松戸新田ファミリー整骨院

千葉の整骨院・松戸新田ファミリー整骨院 交通事故専門 | 保険会社の対応について

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保険会社の対応について

交通事故のケガの施術には自動車保険が適用されます

交通事故でケガをしてしまった場合は、「自賠責保険」という保険が適用となる場合があります。自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2つがあり、それぞれ補償内容が異なります。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、車やバイクの所有者全てに加入が義務付けられている損害保険です。
交通事故による被害者を救済するために、加害者が負担すべき救済費用を最低限補償することを目的としています。

◆もしも自賠責保険に加入していなかったら・・・
自賠責保険に未加入で車やバイクを運行した場合には、自動車損害賠償保障法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また無保険での運転で交通違反となり、違反点数6点が付されて即免停処分となります。
たとえ加入していたとしても自賠責保険を所持していなかった場合にも、30万円以下の罰金が科せられます。

◆補償が受けられる対象者
自賠責保険の保証対象者は、車の運転手と車の所有者以外の「他人」に限定されています。
ここでいう「他人」とは、自分や家族以外の赤の他人という意味ではなく、交通事故の被害者を指します。
もしも自分が事故の加害者になってしまった場合のケガには自賠責保険が適用されないため、病院や整骨院にかかったときには窓口での支払いが発生します。
しかし、自分が事故の被害者になった場合にはケガの処置にかかる費用を被害者である相手側の自賠責保険が全額補償してくれるため、原則的に窓口支払いは発生しません。

自賠責保険の対象事例

次のような場合に、自賠責保険は適用されます。

・停車中に車が追突してきたためケガを負った場合
・単独事故を起こし、助手席に同乗していた家族が負傷した場合
・信号待ちしていた前の車に気づかずに追突してしまって、相手をケガをさせた場合

※事故により破損した愛車の修理費やガードレールなどの対物は自賠責保険では補償されません。

手厚い補償の任意保険とは

自動車保険には、自賠責保険の他に「任意保険」があります。
任意保険はその名前の通り任意で加入する保険で、自賠責保険のように強制ではありません。

◆任意保険の特徴とは
任意保険の大きな特徴としては、自賠責保険では補償されない「自分が被害者側になった場合のケガ」「対物補償」「愛車の修理費」なども対象となる点です。保険会社によって契約内容に違いがありますが、基本の補償以外にもオプションで追加できるため、自賠責保険よりも手厚い補償を受けることができます。
また、事故を起こした際に相手との間に入って示談交渉をしてくれるため、いざという時のために、自賠責保険と任意保険の両方に加入しておくと安心でしょう。

松戸新田ファミリー整骨院【交通事故施術】

交通事故の被害者の方は原則自賠責保険での施術となります。

任意保険会社の担当者によっては健康保険での施術を勧めて来る事がございますが、任意保険会社を所管している金融庁も「被害者の方の治療は原則自賠責保険」と回答しております。

任意保険会社の担当者が自賠責保険での施術を認めない場合には、ご自身で自賠責保険に直接被害者請求すれば自賠責保険は認めてくれます。請求の仕方がご不明の方は当院までご連絡ください。

分かりやすくご説明させていただきます。電気療法と後療法が主である健康保険の施術適応範囲では外傷の治癒は難しいのです。ましてや交通事故による骨折・脱臼・捻挫(むち打ち)・打撲・挫傷(肉離れ)であればなおさらです。

自賠責保険での施術であれば、超音波・ハイボルテージ・マイクロカレントなどの施術効果の高い医療機器を使用する事が出来ますし、むちうちの症状などが著明に出現されている方にたいしても、コルセットやサポーター類も患者様のご負担なくお渡しする事ができます。

当院が交通事故施術で使用する医療機器は、医学書にも記載されている程効果が認められているものです。自賠責保険で適切に施術して頂ければよほど特殊な症状が出現しない限りほとんどの症状は改善が期待できます。

当院はこれまで累計で1000人以上の交通事故患者様を施術してきました。

交通事故施術についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

▼無料相談を受付中!

このような「保険会社の担当者」「医療機関の担当医師」の場合

交通事故での自賠責保険を適用する際に、保険会社や担当医師から以下のような連絡があった場合、一度当院へご相談ください。

保険会社の担当者からよく言われる内容

・「整骨院での治療は認められておりません」または「整骨院とは提携していません」
・「整骨院での治療は今月で終了となります」
・「整骨院での治療は健康保険になります」

どれも患者様からよくお伺いする内容ですが、もちろん上記のような取り決めは存在いたしません。

医療機関のように詳しい検査はできませんが、ケガの治療は整骨院の方が時間をかけて丁寧に施術させていただきます。

そのため、保険会社が自賠責保険の限度額に達する前に治療を打ち切ろうとするのは不当・不適切な行為であると金融庁にも確認が取れております。

しかし、具体的に保険会社を罰することはなく、上記のような内容で交通事故被害者の治療期間を終了へと促す担当者もおりますので、このような場合は一度当院までご相談ください。

交通事故治療における診断が不適切な医師

・交通事故被害者の方が痛みなどの症状を訴えている部位の傷病名を診断書に記載しない
・「むちうちは安静にしていれば治る」
・「むちうちは筋肉痛と同じ」
・「整骨院には治療で通わないほうがよい」

交通事故後に受診した医療機関からこのような診断を受けた場合、他の医療機関を受診するか、当院にご相談ください。

整骨院で交通事故治療を受けるためには医師の同意が必要となりますが、同意といっても同意書が必要とかではなく、通院を反対されなければ問題ございません。
また、保険会社への治療費・慰謝料の請求にあたり医療機関で「診断書」を作成してもらう必要があります。

医療機関の担当医師から、上記のような診断を受けた場合は整骨院での治療が認められないケースもございます。
このような場合は保険会社とのトラブルを避けるためにも、当院の提携病院をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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